不動産を売買する際にも、固定資産税がいくらぐらいかかるのかは気になるところです。しかし、不動産にかかる税金に関して、固定資産税から算定した評価額とは別に、課税標準額というものもあります。
固定資産税評価額と課税標準額の違いや計算方法について確認しましょうね。
固定資産税と評価額について確認しよう
まずは、固定資産税に関する基礎的な情報を確認しておきましょう。
固定資産税は都市計画税と一括納付が基本
固定資産税は、毎年1月1日時点の所有者に納税義務があり、都市計画税と一括して納付します。
都市計画税も不動産に課税されますが、これから市街地として土地計画を行っていく市街化区域内に不動産を持っている人のみが対象となります。
第1期の納付月に送られてくる納税通知書にもとづき、各納期限までに分割して納付します。
課税対象となる土地や家屋の情報は、納税通知書とともに届く課税明細書で確認することができるんだよね。
評価額の見直しは3年に1度
固定資産税の評価額は、3年に1度見直されることが決まっています。ただし、新築・増改築などがあった家屋や、分筆・合筆のあった土地に関しては、評価額を新たに算出することになります。
筆というのは、土地登記簿において土地を示す単位です。住所の地番は、必ず1筆ごとにつけられるようになっています。
分筆は1筆の土地を分割して複数の土地にすることで、合筆はその反対に複数の土地を1筆にまとめることです。
このように建物や土地の有り様が変化した場合には、その都度評価額の見直しが行われます。
課税標準額とは何が違うのか
固定資産税評価額としばしば混同されがちな言葉に、課税標準額というものがあります。
評価額と課税標準額の違いについて頭を整理していきましょう。
この2つの言葉が混同しがちなのは、通常であれば固定資産税評価額と課税標準額は同じ金額だからです。
評価額よりも課税標準額の金額が低くなる理由としては、小規模宅地用地と一般住宅用地を対象とした税負担の軽減措置や、地価の急激な上昇などに対する負担調整措置が挙げられます。
それぞれ詳しく見ていきましょう。
小規模宅地用地の特例措置
1戸あたり200平方メートルまでの住宅用地は、小規模宅地用地の特例措置が受けられます。
その結果、固定資産税は評価額の6分の1に、都市計画税は評価額の3分の1になり、税負担の軽減につながります。
住戸数の多い賃宅住宅では、敷地全体の面積を住戸数で割った値が基準値です。
また、店舗を併用した住宅の場合には、居住用部分が2分の1以上であれば、店舗も含めた敷地が住宅用と認められるんだよね。
一般住宅用地の特例措置
住宅の敷地が200平方メートルを超える場合、その超えた敷地面積は一般住宅用地として扱われます。
したがって、同じ敷地のなかに、小規模宅地用地と一般住宅用地が隣り合っていることもめずらしくありません。
一般住宅用地にも特例措置が設けられており、固定資産税は評価額の3分の1、都市計画税は評価額の3分の2となります。
小規模宅地用地と比べると税率の軽減は少ないですが、2種類の特例措置を併用することができるため、土地面積に応じた減額措置が受けられます。
その場合には、固定資産税の特例措置を受けられなくなるため注意が必要です。
土地に関する負担調整措置
固定資産税は土地価格の変化によって納税額が変わります。
そのため、土地価格が安定して推移していれば問題ありませんが、大幅に上昇している場合には、そのまま固定資産税を算定すると納税者の負担が増してしまうのです。
そこで導入されているのが、土地に関する負担調整措置です。
前年度の課税標準額や本年度の評価額を使って負担水準の程度を割り出し、固定資産税の上昇率がゆるやかになるように調整しています。
固定資産税の計算方法を紹介!
固定資産税の計算手順を確認していきましょう。
家屋では、床面積や前年度の評価額を確認しておきましょう。
住宅用地が200平方メートル以下であれば課税標準額は評価額の6分の1に、200平方メートルを超えていると3分の1になります。
その後、出てきた数字に100を掛け算すると負担水準がわかります。
100%未満であれば調整が入り、税額は5%上乗せされます。
100円未満を切り捨てれば計算はすべて終了です。
不動産売買を考えているなら固定資産税の知識は必要!
固定資産税の評価額と課税標準額を混同していると、課税明細書の記載内容をしっかりと理解することはできないでしょう。
知らずに損をしないように固定資産税の知識を身につけましょう。