一戸建てやマンション、土地などの不動産を所有している場合は固定資産税を支払うことになります。
固定資産税を計算する上で欠かせないのが、固定資産税課税標準額と固定資産税評価額です。
固定資産税を計算する上で欠かせないのが、固定資産税課税標準額と固定資産税評価額です。
毎年固定資産税を払っているけれど、固定資産税課税標準額などについてはよく分かっていないという人もいるでしょう。
この記事では、固定資産税課税標準額の計算方法や、固定資産税評価額の調べ方などを詳しく紹介していきます。
この記事では、固定資産税課税標準額の計算方法や、固定資産税評価額の調べ方などを詳しく紹介していきます。
固定資産税課税標準額とは?計算方法も見てみよう
固定資産税の額を算出する時に課税対象となるもの
固定資産税課税標準額というのは、
固定資産税を算出する時に課税対象になる金額のことです。
固定資産税を算出する時に課税対象になる金額のことです。
固定資産税は基本的に税額が1.4%となっているため、固定資産税課税標準額の1.4%が支払う固定資産税となります。
固定資産税評価額と混同しないように注意が必要
固定資産税課税標準額と似た言葉に、固定資産税評価額というものがあります。
どちらも似ているため混同されがちですが、別物なので注意が必要です。
固定資産税評価額というのは、
不動産の価値を評価し算出した金額のことです。
不動産の価値を評価し算出した金額のことです。
この固定資産税評価額は、不動産がある市町村が決定しています。
マンションや一戸建ての場合、固定資産税は建物部分と土地部分両方にかかるのですが、建物部分の固定資産税課税標準額と固定資産税評価額は基本的に同じ額になります。
しかし、土地部分に関しては負担調整率や特例によって固定資産税課税標準額が変わるため、必ずしも固定資産税評価額と一致するとは限りません。
固定資産税課税標準額と固定資産税評価額を混同してしまうと、正しい固定資産税を算出することができなくなるため注意が必要です。
固定資産税課税標準額の計算方法
住宅の建物部分の固定資産税課税標準額は、通常固定資産税評価額と一致するため基本的に計算をする必要はありません。
固定資産税評価額が1,000万円なら、
固定資産税課税標準額も1,000万円になるということです。
固定資産税課税標準額も1,000万円になるということです。
しかし、住宅用地の場合は固定資産税が減額される特例があるため、固定資産税評価額を基に固定資産税課税標準額を算出する必要があります。
住宅用地の200平方メートル以下の部分を小規模住宅用地、
200平方メートルを超える部分を一般住宅用地と言います。
小規模住宅用地の固定資産税課税標準額は固定資産税評価額の1/6、一般住宅用地は1/3まで減額されます。
200平方メートルを超える部分を一般住宅用地と言います。
小規模住宅用地の固定資産税課税標準額は固定資産税評価額の1/6、一般住宅用地は1/3まで減額されます。
例えば、固定資産税評価額1000万円、150平方メートルの住宅用地があった場合、
固定資産税課税標準額は「1,000万円×1/6=約166万円」となります。
固定資産税課税標準額は「1,000万円×1/6=約166万円」となります。
300平方メートルの住宅用地の場合は、
300平方メートルの内200平方メートル分は1/6、残りの100平方メートル分は1/3に減税されます。
300平方メートルの内200平方メートル分は1/6、残りの100平方メートル分は1/3に減税されます。
マンションなどの共同住宅の場合は、200平方メートル×住居の数が小規模住宅用地となるので注意してください。
また、住宅用地の固定資産税課税標準額は、負担調整措置が取られるケースもあるので、その計算方法も確認しておきましょう。
負担調整措置というのは、住宅用地の評価額が急激に変わってしまった時に、固定資産税が急上昇しないように取られる措置です。
固定資産税評価額は3年に1回評価替えされるため、急激な地価上昇があると前回よりも評価額が急上昇してしまうケースがあります。
そのような場合に、負担調整措置が取られるというわけです。
負担調整措置が取られるかどうかは、負担水準によって変わります。
負担水準は、「前年度の固定資産税課税標準額÷今年度の固定資産税課税標準額×100%」で計算できます。
この計算を行い、負担水準が100%を下回った場合は負担調整措置が取られます。
負担調整措置が取られた場合の固定資産税課税標準額は、「前年度の固定資産税課税標準額×(本年度の固定資産税課税標準額×5%)」です。
これは住宅用地の負担調整措置で、商業地等の場合は計算方法が変わります。
商業地は負担水準が70%を超える場合は「価格×70%」、70%以下60%以上の場合は前年度の固定資産税課税標準額に据置、60%未満の場合は「前年度の固定資産税課税標準額+(価格×5%)」となります。
農地でも負担調整措置が取られることがありますが、市街化区域農地か生産緑地かで計算方法が変わるので注意しましょう。
市街化区域農地は負担水準が100%未満の場合に負担調整措置が取られ、
固定資産税課税標準額は「前年度の固定資産税課税標準額+(本年度の固定資産税課税標準額×5%)」となります。
負担水準90%以上なら負担調整率は1.025、80%以上90%未満なら1.05、70%以上80%未満なら1.075、70%未満なら1.1です。
固定資産税課税標準額は「前年度の固定資産税課税標準額+(本年度の固定資産税課税標準額×5%)」となります。
負担水準90%以上なら負担調整率は1.025、80%以上90%未満なら1.05、70%以上80%未満なら1.075、70%未満なら1.1です。
「固定資産税課税標準額×負担調整率」という計算式で、負担調整措置が取られた場合の固定資産税課税標準額を割り出すことができます。
固定資産税評価額の調べ方は?

固定資産税課税標準額を割り出すために欠かせない固定資産税評価額ですが、調べ方にはいくつか方法があります。
一番簡単なのは、固定資産税の納税通知書を確認する方法です。納税通知書には、課税明細書が添付されています。
課税明細書には固定資産税評価額が記載されているため、それをチェックすればすぐに調べることができます。
課税明細書の見方は市区町村によって若干変わりますが、基本的に「価格」の欄に固定資産税評価額が記載されているので確認してみてください。
納税通知書を失くしてしまった場合は、役所にある固定資産課税台帳を閲覧すれば固定資産税評価額を知ることができます。
固定資産課税台帳は、固定資産を所有している人の名前や所在、価格などが書かれているものです。
固定資産課税台帳を担当している役所の課まで出向けば閲覧できますが、誰でも閲覧できるわけではありません。
固定資産税を納税している人、その共有者、相続人、借地人などの条件があります。
固定資産税を納税している人、その共有者、相続人、借地人などの条件があります。
また、閲覧する場合は申し込みが必要です。
申請書に必要事項を記入し、免許証などの本人確認書類、閲覧手数料を用意して申し込みを行いましょう。
申請書に必要事項を記入し、免許証などの本人確認書類、閲覧手数料を用意して申し込みを行いましょう。
役所に行く時間がないという方は、固定資産評価証明書を郵送してもらう方法もあります。
固定資産評価証明書は、固定資産課税台帳と同じように固定資産の所有者や評価額が記載されている書類です。
固定資産評価証明書を郵送で申請する場合は、申請書を各自治体のホームページからダウンロードし、必要事項を記入した上で郵送します。
この時、本人確認書類のコピーや手数料分の定額小為替などを、返信用封筒に入れて郵送しなければなりません。
この時、本人確認書類のコピーや手数料分の定額小為替などを、返信用封筒に入れて郵送しなければなりません。
必要なものや郵送方法などは自治体によって変わるため、事前に問い合わせておくとよいでしょう。
固定資産税評価額を調べておけば不動産を売却する時にも役立つ
固定資産税評価額は固定資産税を計算する時に必要になるものですが、不動産を売却する際にも役立ちます。
なぜかというと、固定資産税評価額からある程度の売却相場を知ることができるからです。
なぜかというと、固定資産税評価額からある程度の売却相場を知ることができるからです。
不動産が実際取引された時の価格を実勢価格と言うのですが、一般的に実勢価格の70%程度の金額と、固定資産税評価額がおおよそ一致すると言われています。
そのため、売却しようと考えている不動産の固定資産税評価額を調べておけば、おおよその実勢価格を計算できます。
例えば固定資産税評価額が2,000万円の不動産の場合、「2,000万円÷70%=約2850万円」となります。
あくまで参考程度ですが、自分の不動産がどの程度で売れるのか知りたくなった時は、固定資産税評価額を基に実勢価格を計算してみるのもよいでしょう。
固定資産税課税標準額や固定資産税評価額のことを理解した上で不動産売却をしよう
不動産を所有している人にとって、固定資産税課税標準額や固定資産税評価額は無視できないものです。
固定資産税を算出する時に必要になるだけではなく、不動産の実勢価格を知る時などにも役立ちます。
固定資産税を算出する時に必要になるだけではなく、不動産の実勢価格を知る時などにも役立ちます。
不動産を所有している方は、固定資産税課税標準額や固定資産税評価額のこともしっかり理解した上で、固定資産税の計算や不動産売却を行うようにしましょう。