そんな高額な固定資産税を少しでも減らす減税制度ですが、実は期間があるのはご存知でしょうか。
さぁ、いってみよか~
そもそも固定資産税ってなに?
毎年、1月1日時点で固定資産税課税台帳に登録されている人が対象となります。
年度の初めに市町村から納税通知書が送付されてくるので、同封されている納付書に従い、通常年4回に分けて支払うのが一般的ですが、市町村によっては一括払いを選択することも可能です。
支払う金額は各市町村によって定められますが、多くの自治体では固定資産税評価額に1.4%をかけた金額となっています。
固定資産税評価額は、土地と建物は別々に評価されます。
建物の場合、その建物を同じ土地に再建築した場合にかかる金額を想定し、そこから経年劣化分を減額したものが評価額となります。
一方土地の場合は、土地の面積に路線価と言われる地域の路線に面した標準宅地1平方メートルあたりの評価額を掛け合わせて算出されます。
大体公示価格の7割程度となることが多いようです。
固定資産税評価額は3年に1度見直しをされることになっています。
3年に1度見直しされる点も頭に入れておくべきだな。
固定資産税の減税措置とは?期間はどのくらい?
大きな負担となる固定資産税ですが、住宅については経済活動に果たす役割が大きいことから、特例によって減額される制度があります。
では、一つ一つ見ていきましょう。
住宅用地は、課税標準額を調整することで減税を図っています。
区分が2つに分けられ、200平米以下の小規模住宅用地(主に個人の一軒家)では課税標準額の1/6、200平米超の一般住宅用地(主にアパートやマンションなどの集合住宅)では課税標準額の1/3に課税標準額が減額されます。
新築の住宅については、一定の条件を満たす場合、建物部分について、居住床面積120平方メートル相当分につき課税額が1/2に減額される制度があります。
120平方メートルを超える部分については減額されず、2022年3月31日までに新築された住宅であることが必須条件となります。住宅用地は課税標準額が減額されるのに対し、こちらは税額自体が減額される制度です。
建物の構造により軽減年数や条件が異なるため、自分の住宅がどれに当てはまるのか、しっかり確認しておきましょう。
以下、詳しく紹介します。
これは知っておかないとダメですな。
主に個人が所有する一戸建て住宅の場合、まず、住宅の居住部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下でなければなりません。
ただし、アパートなどの共同住宅の場合は、居住部分の床面積に廊下や階段などの共用部分の床面積を按分し、加えた床面積となります。
店舗が含まれている一戸建て住宅の場合は、さらに居住部分の割合が1/2以上であるという条件が加わります。
これらの条件を満たした一戸建ての住宅は、3年間減額措置を受けることが可能です。
マンションの場合は、構造上の条件として3階建て以上の耐火・準耐火建築物であるという条件が加わります。
床面積の条件としては、専有部分のうち居住部分がその専有部分の1/2以上であり、居住部分の床面積に廊下や階段などの共用部分の面積を按分し、加えた床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であることが必要です。
これらの条件を満たしたマンションは、一戸建て住宅より少し長い5年間減額措置を受けることができます。
なお、中古で住宅を購入した場合でも、まだ築年数が浅く減額措置期間に住宅購入した場合には、一戸建て・マンションどちらに関わらず、購入者が措置を引き継いで残りの期間減額を受けることができます。
認定長期優良住宅
新築住宅の中でも、長期優良住宅という長く暮らせる優れた住宅という認定を受けた住宅については、さらに減額措置期間が長く与えられます。
長期優良住宅として認定されるためには、劣化対策や耐震性、可変性、バリアフリー性など様々な性能項目について一つ一つ基準を満たし、適合しなければなりません。
認定されれば、一戸建て住宅の場合は5年間、マンションの場合は7年間減額措置を受けることができます。
さらに、リフォームでも特定の条件を満たすことが出来れば、減額措置を受けられるのだよ。
リフォームについて
新築だけでなく、リフォームを行った場合にも条件を満たせば減額措置を受けることができます。
窓や床、天井、壁の断熱改修を50万円以上かけて行った場合は省エネ改修に関する特例として、通路を広げたり階段をなだらかにしたり、浴室や便所の改修を50万円以上かけて行った場合にはバリアフリー改修に関する特例として、どちらも翌年分の固定資産税を1/3減額することができます。
なお、古い住宅で現在の耐震基準に適合していない住宅を適合するように50万円以上かけて工事した場合は、耐震改修に関する特例として、翌年分の固定資産税額を1/2減額することができます。
さらに、これらの一定の工事で新たに長期優良認定を受けた場合、120平方メートルまでを対象に翌年分の固定資産税額を2/3減額する措置が受けられます。
これらの減額措置の適用期限は、全て2022年3月31日までですので、注意しましょう。
どうやるの?申請手続き
これらの減額措置は、自動的に受けられるわけではありません。自分で適用されるかどうか、範囲を調べて申請手続きを行う必要があります。
新築の場合
住宅を新築した際、住宅用地については「固定資産税の住宅用地等申告書」の提出が必要になります。
申告期限は、申告が必要になる事由が生じた年の翌年1月31日までです。
市町村役場に忘れずに提出するようにしましょう。
建物については、長期優良住宅ではない一般住宅の場合、特に手続きは必要なく自動的に減額されることが多いようです。
ただし、自治体によっては申告が必要な場合もありますので、きちんと確認するようにしましょう。
長期優良住宅の場合には、「認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額申告書」の提出が必要です。
申告書と同時に長期優良住宅の認定通知書の写しも提出が求められますので、手元に準備しておきましょう。
リフォームの場合
リフォームによる各種の減税措置を受ける場合は、工事完了後、3カ月以内に「固定資産税減額申告書」を提出しなければなりません。
その際は、同時に「増改築等工事証明書」や、工事にかかった費用を証明する書類、写真など複数の資料の提出が求められます。
減税措置を活用して固定資産税の負担を減らそう!
固定資産税は大きな負担ですが、条件に当てはまれば減税措置を受けることができます。
特に住宅を新築した場合には大きな減額措置が受けられるので、絶対に漏れがないようにしたいですね。
ぜひ、減税措置を活用して、家計を少しでも楽にしてみてはいかがでしょうか。