固定資産税の減税は可能?
固定資産税は、既定により賦課期日(毎年1月1日)時点で、登記簿などに所有者として名前が記載されている人、つまり建物・土地などの不動産を所有している場合に課税される税金です。
この固定資産税は、市町村(東京都特別区は都)に納める必要があります。
※1月2日に所有権が変わった場合でも、納税義務者が変更されることはありません。
この固定資産税は、市町村(東京都特別区は都)に納める必要があります。
※1月2日に所有権が変わった場合でも、納税義務者が変更されることはありません。
固定資産税の算出方法は、国が定めた固定資産評価基準に基づき、自宅はいくらの価値があるのかを金額にして算出されます。
具体的な金額の出し方は、現地調査などで得た資料を参考に屋根、部屋仕上げ、建築設備、使用資材の質や量、及び施工程度などを判定します。そして、1平方メートルあたりの再建築費評点数を出し、家の床面積と評点1点当たりの価格を乗じて再建築価格を出します。
※再建築価格は、新しく建てた場合にかかる費用の総額の事ですが、一般的には建築費とは一致していません。 上記のような計算式を使い、固定資産税の金額が決定されます。
固定資産税には一定の条件を満たすことにより適応される、減税制度というものがあります。
減税される条件は、住居部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下の家で住居部分の割合いが2分の1以上の住居です。
減税される期間は建物により条件が異なりますが、だいたい3年分から多くて5年分と言われています。
減税される期間は建物により条件が異なりますが、だいたい3年分から多くて5年分と言われています。
上では固定資産税の減税・軽減措置についてのお話でしたが、それとは違い固定資産税を減免する方法もあります。
固定資産税を減免は、貧困により生活扶助、住宅扶助、教育扶助、医療扶助を受けている人が持つ固定資産や、例えば公民館や幼稚園、遊び場のような専用する固定資産、災害などで甚大な損害を受けた固定資産などが、固定資産税の減免を受ける事ができます。
この固定資産税の減免には申請の必要があり、減免の理由毎に要件が決まっているので、減免の制度を使う場合には、固定資産がある都税事務所などに問い合わせる事が必要です。
固定資産税の税額とは?課税評価額によって決まる
固定資産税の軽減措置を受けるのに手続きなどは必要ありません
固定資産税は国が定めた固定資産評価基準に基づいて市町村が決定します。
土地の評価額は時価の60~70%、建築物は50~70%くらいが相場です。
原則として3年ごとに見直しがあり、評価の変更があります。
固定資産課税台帳は毎年3月1日から3月21日まで閲覧することができます。
評価額に納得できない場合は3月1日から3月31日の間に審査の申し出ができます。
審査の申し出がなければ、台帳の評価額で決定します。
評価額に納得できない場合は3月1日から3月31日の間に審査の申し出ができます。
審査の申し出がなければ、台帳の評価額で決定します。
固定資産税は固定資産税評価額に税率をかけて計算しますが、評価替えの時に評価額が高くなると、急に税金の負担が重くなってしまいます。
しかし、土地には負担調整率というものがあり、段階的に税率を上げていくようになっています。
しかし、土地には負担調整率というものがあり、段階的に税率を上げていくようになっています。
課税評価額に1.4%の税率をかけたものが固定資産税となります。
住宅用地の特例措置や土地の負担調整措置が適用される場合は、適用後に計算したものが固定資産税の金額となります。
建築物を建てたときの建設費で計算すると、とんでもない税金を払うことになってしまいます。
住宅用地の特例措置や土地の負担調整措置が適用される場合は、適用後に計算したものが固定資産税の金額となります。
建築物を建てたときの建設費で計算すると、とんでもない税金を払うことになってしまいます。
3,000万円の住宅費だとすると32万円もの固定資産税を払うことになります。
新築住宅減税で3年間は減税措置がありますが、以降は評価額に応じた税金を払い続ける必要があります。
課税評価額は徐々に減額されていき、最終的に20%の価額となります。
課税評価額は徐々に減額されていき、最終的に20%の価額となります。
固定資産税の軽減措置の条件とは
固定資産税はある一定の条件をもとに軽減措置がとられています。
軽減措置の条件は
・建物の総床面積の半分以上が居住用であること。
・床面積と共用部分の面積の合計が50㎡以上、280㎡以下であること。
どちらも満たしている必要があります。
・建物の総床面積の半分以上が居住用であること。
・床面積と共用部分の面積の合計が50㎡以上、280㎡以下であること。
どちらも満たしている必要があります。
固定資産税の軽減措置を受けるのに、手続きなどは必要ありません。
送られてくる納税通知書にあらかじめ軽減措置が適用されて計算されています。
送られてくる納税通知書にあらかじめ軽減措置が適用されて計算されています。
ちゃんと減税された納税額であるかどうか確認することは必要でしょう。
万が一、納税額が軽減されていない場合は役所に問い合わせてみてください。
通常は固定資産税評価額×1.4%で計算されるのですが、新築建物の場合、床面積120㎡までの部分が3年間、固定資産税評価額×1.4%×1/2に減税されます。3階以上の耐火・耐震火住宅の場合、5年間軽減措置を受けることが可能です。
住宅用地は固定資産税評価額×0.3%で計算されるのですが、200㎡以下の小規模宅地の場合、固定資産税評価額×0.3%×1/3に減税されます。200㎡を超える用地の場合は固定資産税評価額×0.3%×2/3に減税されます。
納付は各地方自治体によって異なってくるのですが、毎年4月中旬から5月にかえて納税通知書が送られてきます。
納税は一括納税か年4回の分納の2種類です。
納税は一括納税か年4回の分納の2種類です。