住宅用地とは
固定資産税が定義する、住宅用地についてご説明します。
固定資産税は評価額にもとづいてその課税額が決定されます。評価額は路線価にもとづいて設定されています。また、住宅用地については課税時に税額の軽減が考慮されています。
東京都主税局にはつぎのようにあります。
住宅用地とは
住宅用地とは、賦課期日(1月1日)現在、次のいずれかに該当するものをいいます。
- 専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地で、その上に存在する家屋の総床面積の10倍までの土地
- 併用住宅(その一部を人の居住の用に供する家屋で、その家屋の床面積に対する居住部分の割合が4分の1以上あるもの)の敷地の用に供されている土地のうち、その面積に下表の率を乗じて得た面積(なお、住宅用地の面積がその上に存在する家屋の床面積の10倍を超えているときは、床面積の10倍の面積に下表の率を乗じた面積となります。)に相当する土地。
家屋の種類 居住部分の割合 率 下に掲げる家屋以外の家屋 1/4以上1/2未満 0.5 1/2以上 1.0 地上階数5以上を有する耐火建築物である家屋 1/4以上1/2未満 0.5 1/2以上3/4未満 0.75 3/4以上 1.0 居住部分の割合=居住部分の床面積/家屋の総床面積
賦課期日現在、住宅が存在しない場合は、たとえ住宅の建築工事中の土地や建設予定地であっても住宅用地にはなりません。
なお、建替中の場合で一定の要件を満たすものは住宅用地になります。
土地に建物が存在していて、それが人が住むための建物であった際に住宅と認められます。また、居住以外の目的がある建物であったとしても、居住部分の割合と率に応じて住宅地であると認められます。
住宅地の場合、評価額の3分の1~6分の1が課税標準額となり固定資産税軽減の優遇を受けます。
例えば150㎡で評価額30,000,000円の土地が住宅地であるとすれば、課税標準額は500,000円となります。
評価額に対して、賦課税率は1.4%なので固定資産税は14,000,000円となります。
これが住宅地でなければ軽減の対象となりませんので、30,000,000円の1.4%である54,000,000円がそのまま固定資産税となります。
住宅地として認められることで、固定資産税は軽減されることを覚えておきましょう。
- 住宅地は固定資産税が軽減される。
- 一定の割合があれば住宅地として認められる。
固定資産税と住宅用地について
固定資産税を学ぶうえで知っておきたい住宅用地の知識についてご紹介します。
固定資産税を算出する際に宅用地であるかどうかというのは、重要な話になってきます。なぜなら住宅用地は「特例措置」により税額が優遇されるからです。
東京都主税局の住宅用地の特例措置には次のようにあります。
住宅用地の特例措置について
住宅用地については、その税負担を軽減する目的から、固定資産税・都市計画税の課税標準の特例措置が設けられています。
住宅用地の特例措置を適用した額(本則課税標準額)は、住宅用地の区分、固定資産税及び都市計画税に応じて下表のとおり算出されます。
区分 固定資産税 都市計画税 小規模住宅用地 住宅用地で住宅1戸につき200m2までの部分 価格 × 1/6 価格 × 1/3 一般住宅用地 小規模住宅用地以外の住宅用地 価格 × 1/3 価格 × 2/3 ※住宅の戸数は、原則1棟を1戸としますが、共同住宅の一室など、居住のために独立的に区画された部分が複数ある場合はその数とします。
住宅用地の特例措置のまとめ
上記をみてもらうとおわかりかと思いますが、住宅用地の場合は小規模住宅用地、一般住宅用地で固定資産税のもととなる課税標準額は6分の1、3分の1と軽減されることになります。
- 住宅用地は税の支払が軽減される。
- 一般住宅用地は課税標準額が3分の1とみなされる。
- 小規模住宅用地は課税標準額が6分の1とみなされる。