固定資産税の評価額とは

固定資産税の評価額について

東京都主税局価格(評価額)には次のようにあります。
価格(評価額)とは
固定資産の価格とは、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて評価された額を知事又は市町村長が決定し、固定資産課税台帳に登録したものをいいます。
また、土地の価格の決定については次のようにあります。
土地・家屋の価格は(平成23年度)
3年に1度、全件評価替えを行い、価格を決定します。この評価替えの年度を基準年度といい、平成21年度がこの基準年度にあたります。第2年度(平成22年度)、第3年度(平成23年度)は、原則として基準年度(平成21年度)の価格を据え置きます。ただし、新築、増改築等のあった家屋および分合筆等のあった土地など基準年度の価格によることが適当でない場合は、新たに評価を行い、新しい価格を決定します
固定資産評価基準に基づいて評価された額」とありますが、これはどのように算出されるのでしょうか。
乱暴な言い方をしてしまうと「固定資産評価基準に基づいて評価された額」は「路線価」に相当します。

価格(評価額)、土地、家屋の価格まとめ

  • 価格(評価額)は3年に1度改定される。
  • 価格(評価額)は概ね路線価と等しい金額となる。
詳しい算出方法について記載しているページはこちらから。
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