住宅ローンの支払いだけではなく、固定資産税にも注意しましょう
マンションを購入すると固定資産税は課税されます。住宅ローンなどを完済しても、マンションを所有している限り、固定資産税は払い続けなければいけません。
固定資産税は毎年1月1日に所有している物件に対して課税されます。
1月2日以降に購入した場合は固定資産税は課税されません。
固定資産課税台帳に登録された課税標準額は購入価格ではありません。
住宅用地には課税標準額に対し、特例措置が適用されたり、新築住宅も特例で課税標準額が軽減れたりと固定資産税の負担が少なくなる規定が設けられています。
土地の評価額は概ね公示価格の70%が目安とされており、家屋の評価額は固定資産評価基準による再建築価格方式によって決定します。
再建築価格方式とは
評価する家屋と同じものを新築するものと仮定して、必要な建築費(再建築価格)を求め、経過年数による減価などを計算していく方法です。
不動産の税金は自分で住む場合、軽減措置がたくさん設けられています。
固定資産税も例外ではなく、住宅用土地、新築建物ともに軽減措置が設けられています。
新築マンションの場合は条件があえば5年間は半額となる軽減措置があります。
条件は床面積が40㎡以上280㎡以下であることです。
マンションを購入するときは住宅ローンの返済ばかりに気をとられてしまいますが、固定資産税の支払いにも注意しておきましょう。
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住居用の土地は面積によって課税対象額が変わってきます
固定資産税の対象となる資産は以下になります。
- 土地
畑、田んぼ、宅地、池や沼、山林、雑種地など - 家屋
住家、店舗、事務所、倉庫、工場など - 償却資産
広告塔、門、外灯、構内舗装、煙突、緑化施設など・機械及び装置(旋盤、ポンプ、動力配線設備、大型特殊自動車など)
船舶(モーターボート、客船、漁船など)
航空機・車両及び運搬具(貨車、客車、フォークリフトなど)
工具、器具、備品(測定器具、切削器具、机、椅子、ロッカー、自動販売機など)
また、以下の事業用資産が対象です。
耐用年数1年未満の減価償却資産や取得価格が10万円未満の減価償却資産として一時損金として経理されたものは、原則的に課税対象とはなりません。
自動車は自動車税の対象ともなっているので、固定資産税の対象から外れます。
基本的に固定資産税は固定資産課税台帳による評価額によって税金を計算しますが、住宅用の土地は評価額の1/3または1/6で計算します。
住宅の敷地となっている土地は資産額の1/3が固定資産税の対象となります。
店舗と併用している場合などは、居住用部分の割合に応じて固定資産税が計算されます。
住宅用敷地でも面積が200㎡以下のものは1/6が固定資産税の対象となります。
200㎡以上の場合は200㎡までが1/6で計算され、超えた分は1/3での課税となります。