固定資産税の概要
本日は固定資産税の概要についてご説明します。
東京都主税局の固定資産税の概要には次のようにあります。
固定資産税の概要
固定資産を所有している方にかかる市町村税で、多摩、島しょ地域にある固定資産については市町村が課税しますが、23区内にある固定資産については、都が都税として課税しています。
固定資産とは、土地、家屋、償却資産を総称したもので、次のものをいいます。
〔土 地〕 田、畑、宅地、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、その他の土地(雑種地)
〔家 屋〕 住宅、店舗、工場(発電所・変電所含む)、倉庫、その他の建物
〔償却資産〕 構築物、機械、装置、工具、器具、備品、船舶、航空機などの事業用資産で、法人税又は所得税で減価償却の対象となる資産。ただし、自動車税、軽自動車税の課税対象となるものは除く。
なお、償却資産にかかる固定資産税については、「固定資産税(償却資産)」をご覧ください。
- 納める方(納税義務者)
1月1日現在、土地、家屋及び償却資産の所有者として、固定資産課税台帳に登録されている方
- 納める額
○土地
課税標準額 × 税率1.4%
○家屋
課税台帳に登録されている価格 × 税率1.4%
○償却資産
課税標準額 × 税率1.4%
- 納める時期と方法
6月(第1期)、9月(第2期)、12月(第3期)、2月(第4期)の年4回で、第1期の納付月にお送りする納税通知書によって、各納期限までに納めます。
なお、土地、家屋については、納税通知書と同時に課税明細書をお送りしています。
家屋の固定資産税も同じように「課税台帳に登録されている価格(課税標準額)×1.4%」となります。
※土地の課税標準額については後述しますが、土地の評価額、価格の3分の1もしくは6分の1となります。
これら土地と家屋の固定資産税を合算したものを、四分割もしくは一括で支払うのが固定資産税です。
支払うのは1月1日時点での所有者となります。1月2日以降に所有者の変更があったたとしても1月1日時点での所有者が支払点に注意してください。
- 固定資産税は「土地」と「家屋」に対して賦課される税金のことである。
- 課税率はそれぞれ「課税標準額」の1.4%
- 1月1日時点での所有者に支払の義務が生じる。(変更の有無に関わらず)
固定資産税の関わる制度や単語について少し整理してみます。
住宅の固定資産税の場合はつぎのような制度や単語がよく出てきます。
評価額(価格)
家屋については同じ建物を再度建てたときの費用(再建築費評価点数)をもとに算出されます。土地についてはご存じの通り路線価をもとに算出されます。
課税標準額
固定資産税は課税標準額に1.4%をかけ合わせたものです。課税標準額は評価額をもとに算出されます。
一例ですが土地の課税標準額であれば「評価額×6分の1」が課税標準額になります。
課税標準額を算出する際には状況に応じて減額制度が適用されます。例えば家屋の場合は新築のものに対して2分の1の減額が適用されます。
負担水準
土地の課税標準額を算出する際に適用される率のことです。負担水準の率によって課税標準額が決まります。
負担水準自体は3年に一度見直される路線価の評価替えの際に固定資産税の負担が大きく増えるのを防ぐために用意された率です。
負担水準は「前年度の課税標準額÷本年度の課税標準額×100%」(厳密にいうと少し違いますが)で決定されます。
負担水準による補正(住宅地の場合)
負担水準
80%以上~100%未満 | 前年度の課税標準額維持 |
80%未満 | 前年度の課税標準額+本年度の課税標準額×5% |
評価替えの前の課税標準額が600万で今回の課税標準額が1,000万とすると本来であれば1,000万の1.4%が固定資産税となり14万円ですが、評価替え前の固定資産税は600万円の1.4%ですので8.4万円です。
これでは5万円近くあがっていることになります、そこで負担水準で課税標準額が判断されます。
600万円÷1000万円×100%=60%です。
この場合、負担水準が80%未満なので評価替え前の(課税標準額+本年度の課税標準額×5%)×1.4が固定資産税となります。
600万円+1.000万円×5%=650万円
650万円×1.4%=9.1万円
土地の価格があがっているので固定資産税は上昇しますが、負担水準が適用されることで14万円から9.1万円に減額されていることになります、このような土地の価格の上昇による固定資産税の上昇をおさえるのが負担水準の役割です。