譲渡所得の確定申告の書き方を紹介。必要書類から添付書類・期限まで。

土地や建物などの不動産を売却したときには、譲渡所得と呼ばれる所得が発生します。
譲渡所得は、ほかの所得と同じように確定申告をすることが必要です。
この記事では、譲渡所得が発生したときの確定申告について解説をします。
申告するにあたって必須の書類や添付書類、書くときの流れ、申告期限などを具体的に紹介しましょう。

譲渡所得の確定申告の際に用意しておきたい書類

譲渡所得の申告をするときには、最初に必要書類の準備をしましょう。

譲渡所得で必須なのが「確定申告書Bと分離課税用の第三表」

譲渡所得の確定申告をするにあたって、必須となるのが第一表と第二表がセットになった確定申告書の用紙です。
確定申告書の用紙はAとBの2種類にわかれており、これらは記入欄に違いがあります。
譲渡所得の申告をする場合は、確定申告書Bの用紙を入手しましょう。
Bの用紙には、事業収入や給与収入、譲渡収入などのさまざまな収入を記入する欄が設けられています。
Bの用紙を使えば、いろいろな収入があるときでも一度に申告を済ませることができます。
土地や建物の譲渡所得は、ほかの収入と異なる税率が適用される分離課税です。
そのため、譲渡所得があったときは、確定申告書Bのほかに分離課税用の申告書第三表も必要です。

必要な添付書類の種類

譲渡所得の申告では、確定申告書のほかにケースに応じた添付書類も必要になってきます。
土地建物などの不動産を売却して譲渡収入を得た場合は、「譲渡所得の内訳書」という書類を添付することが必要です。
売買契約書や売買代金を受け取ったときの領収書取得費が確認できる書類なども、添付書類のひとつです。
「マイホームを売却して新たに家を購入した」などの特例に該当するケースでは、「居住用財産の譲渡損失の金額の明細書」なども必要な場合があります。
添付書類の種類はその人のケースによって変わるため、申告をする前に税務署で確認しておくと安心です。

確定申告書の用紙や添付書類の入手方法

確定申告書や「譲渡所得の内訳書」などの添付書類の用紙は、税務署の窓口国税庁のホームページから入手することが可能です。
譲渡所得を申告する予定がある人は、早めに用紙を手に入れておくと書き方の確認がスムーズにできるでしょう。
添付書類を記入する際には、不動産を入手したときの金額時期面積などのいろいろな情報を確認しなければならないことが多いです。
必要な情報をあらかじめ把握していれば、短い時間で確定申告書を書くことができます。
ちなみに、売買契約書や領収書などは原本を添付する必要はありません。
原本のコピーをとっておけば、そのまま添付書類として使えます。

譲渡所得の確定申告書の書き方

譲渡所得の確定申告書を書くときには、一連の流れがあります。
書き始める前に、どのような順序で書けばよいかをチェックしておきましょう。

「譲渡所得の内訳書」を書く

申告する際に最初におこなうのが、「譲渡所得の内訳書」の記入です。
全4ページのこの内訳書には、売買の詳細を書きます。
「譲渡所得の内訳書」は譲渡所得の計算書も兼ねているため、間違わないように内容を確認しながら記入をしましょう。
2020年現在の内訳書の1面には、自分の氏名現住所職業などを書く欄が設けられています。
2面は、売却した不動産の情報を書くページです。
このページには、譲渡した不動産の所在や物件の種類、利用状況などを記載します。
売買契約日物件を引き渡した日譲渡した金額なども、2面で書く内容です。
売買代金を数回にわけて受け取ったときには、内訳も書き入れます。
このほか、2面には売却した相手の氏名や職業も、記入する欄があります。
3面は、不動産の取得費売却費用を記入し、譲渡所得の金額を算出するページです。
このページを書く際に算出した取得費と売却費用は、売買代金から控除することができます。
領収書などをそろえておくと、正確に金額が書けるでしょう。
取得費は、不動産を入手するときにかかった費用です。
購入費用の金額がわからない場合は、譲渡額の5%の金額を取得費とすることができます。
売却費用に該当するのは、測量費不動産鑑定料仲介料などです。
3面の最後では、取得費と売却費用を譲渡収入から引いて譲渡所得の金額を計算します。
4面は、交換や買い換えの特例を受けるときに記入をするページです。
該当しない人は、4面は空欄のままで問題ありません。

税額を計算する

税金の金額は、「譲渡所得の内訳書」で算出した譲渡所得税率をかけることで計算することができます。
譲渡所得の税率は、不動産を所有していた期間で変わります。
不動産を5年以上所有していた場合は、長期譲渡です。
長期譲渡の場合は、15%の税率が適用されます。
所有期間が5年未満のときは短期譲渡に該当するため、譲渡所得に30%の税率をかけて税額を計算します。

分離課税用の確定申告書第三表と確定申告書Bを記入する

譲渡収入や計算した譲渡所得の金額は、分離課税用の確定申告書第三表の該当欄に記入をします。
譲渡所得に税率をかけて算出した税額も、この用紙に書き入れます。
分離課税用の申告書を書く際には、確定申告書Bも同時に書き進めておくことが必要です。
確定申告書Bには、ほかの収入で発生する所得控除の金額などを記入します。
最終的に納める税額の計算では、社会保険料控除医療費控除源泉所得税の金額なども反映させることができます。

譲渡所得が発生したときの申告期限

譲渡所得には、申告期限があります。
このような期限を過ぎてしまうと、期限後申告として扱われてしまいます。
該当する所得がある人は、忘れずに確定申告を済ませておきましょう。

確定申告は譲渡した日の次の年におこなう

譲渡所得は、譲渡した日の翌年の確定申告シーズン申告の期限です。
譲渡所得も、事実が発生した日の次の年に確定申告をするのがルールになっています。
したがって、1月に譲渡をしたときは、翌年の確定申告シーズンまで待ってから申告をおこないます。
このようなケースの場合、譲渡した日と同年の3月までに確定申告をする必要はありません。

譲渡した日は選択ができる場合がある

譲渡所得の確定申告の時期は、譲渡した日の考え方で大きく変わることがあります。
譲渡した日は、通常は物件を相手に引き渡した日を指します。
特約などでとくに取り決めをしていない場合は、登記事項証明書などに記載される登記の日付が物件の引き渡し日です。
ただ、譲渡所得の確定申告では売買契約をした日を譲渡した日と考えることも可能です。
たとえば、12月に売買契約を結び、年明けの1月に物件を引き渡した場合、翌年、翌々年のいずれかを選んで確定申告をすることができます。
売買契約から引き渡しまでのスケジュールによっては、このように確定申告の期限を自分で選択できる場合もあります。
売買契約から移転登記までの期間が空く場合は、確定申告をいつおこなうかをよく考えておきましょう。

期限後申告は追加で税金が徴収される

期限を過ぎてから申告をすると、無申告加算税などの税金を本税とは別に納めなければなりません
期限後申告の人は、本来納めるべき税額よりも多く税金がかかってしまうため注意をしましょう。

不動産を売るときは譲渡所得の確定申告についても考えておこう

不動産を売却する場合は、ここで紹介したような譲渡所得の確定申告についても考えておく必要があります。
家や土地を売る予定があるときは、どのような手続きが必要になるかを事前に調べておくと、確定申告で戸惑うことが少なくなるでしょう。
計算方法がわからないときや利用できる特例について知りたいときは、早めに情報を集めておきましょう。
>不動産取引事例で売却価格相場が分かる!

不動産取引事例で売却価格相場が分かる!

不動産取引は初めてでよくわからないから、「地元の不動産会社にお願いしよう!」 それもいいですが、家や出先で「たったの1分」の入力で、お持ちの不動産の見積もり(価格)を複数の不動産会社から教えてもらえるサービスはご存知ですか? 不動産(家・土地・マンション)をできるだけ高値で売却をしたいなら、無料の「不動産一括査定」をオススメします!全国各地の不動産取引額から固定資産税額の調査を実施!あなたの不動産取引の参考にして下さい!

CTR IMG