空き家を賃貸するなら「定期借家契約」がおすすめ!DIY型賃貸借契約ってなに?

相続した親の家(空き家)を活用する方法として賃貸を考えるなら契約方法は「定期借家契約」がおすすめだよ。
なんで?

空き家を賃貸するなら「定期借家契約」で!

賃貸借契約の中でも定期借家契約は、ある程度の期間に限定して貸す契約となります。
親の家が空き家だからと利活用しようとしても、事情がかわって自分が住みたいと思うかもしれませんし、借り手が少なくなってきたから売却を考えたいと考え直すかもしれません。
その時に、普通の賃貸借契約では、一方的に家主の都合で借主に出て行ってもらうことはできないのです。
だから、期間を限定して借主と契約する「定期借家契約」がおすすめなんだよ。
定期借家契約の契約内容とは?
定期借家契約は更新が無く、契約期間が終了した時点で確定的に契約が終了し、確実に明け渡しを受けることができます。
また、契約期間は自由に決めることができ、一般的には2年間となっています。

リフォームが必要な空家は「DIY型賃貸借契約」も検討して!

  • 親の家を相続したけど、築年数が古くて売却も賃貸も難しそう・・・。
  • 賃貸をするならリフォームが必要だけどお金がない・・・。

などと悩んでいる方には「DIY型賃貸借契約」がおすすめです。

DIY型賃貸借契約とは?
「DIY型賃貸借契約」は、国土交通省が示した賃貸借契約の新しいガイドラインで、借主が自由に家をリフォームしても良いというメリットがあります。

 

「DIY型賃貸借契約」の特徴
  • 貸主は入居前や入居中に修繕義務を負わない(主要な構造部分以外)
  • 借主が自己負担で修繕や模様替えを行い、その箇所は退去時に原状回復義務を負わない
  • 家賃は市場相場よりも安く設定される

 

「DIY型賃貸借契約」の貸主のメリット

  • 貸主はリフォームをせずとも賃貸を始めることができる
  • 借主は自己負担でリフォームすることにより家に愛着がわき長期間借りる可能性が高まる
  • 安定的な家賃収入が期待できる
  • 退去時に借主によるリフォームでレベルアップした状態になる

「DIY型賃貸借契約」の借主のメリット

  • 持ち家のように自分好みに修繕・模様替えができる
  • 安い家賃で借りられる
  • リフォームした箇所を前の状態に戻す必要がない
地方にある築年数の古い家を賃貸したいという方には、一度検討する価値のある賃貸借契約だよ。
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