


土地活用の定番「定期借地権」の3つの種類!
1991年10月に借地借家法が制定され、3種類の定期借地権が創設されました。
3つの定期借地権
- 一般定期借地権
- 建物譲渡特約付借地権
- 事業用定期借地権
① 一般定期借地権
一般定期借地権とは、借地権の存続期間を50年以上に設定して、期間が満了したら権利が消滅する借地権のことです。
一般定期借地権の場合、存続期間の延長や契約更新がなく、長期にわたって安定した地代収入を得ることができ、期間満了後は必ず土地が更地になって戻ってくるのが特徴です。
一般定期借地権は主に、不動産開発会社による定期借地権付分譲マンションや介護施設などで使われます。
契約方法は、公正証書等の書面での契約となります。
- 相続税の節税効果あり
- 固定資産税の軽減あり(借地人が居住用の建物を建てた場合のみ)
② 建物譲渡特約付借地権
建物譲渡特約付借地権とは、借地権の存続期間を30年以上に設定し、期間が満了したら地主が借地人から建物を買い取ることで権利が消滅する借地権のことです。
建物譲渡特約付借地権の場合、30年間以上にわたって安定した地代収入が得られ、期間終了後は建物を買い取るので家主として家賃収入が得られるのが特徴です。
契約方法は、法律上制限がないため口頭でも契約成立となります。
ただ実務上、建物の仮登記を経由する必要があります。
- 相続税の節税効果あり
- 固定資産税が軽減される場合あり
③ 事業用定期借地権
事業用定期借地権とは、借地権の存続期間が10年以上50年未満に設定され、事業のために土地を賃貸借する定期借地権のことです。
事業用定期借地権で30年以上50年未満の場合は、特約として
- 更新しない
- 建物再築に伴う存続期間の延長をしない
- 建物買取請求権を行使しない
この3つが適用されるので、借地期間の短い短期的な土地活用をすることができます。(10年以上30年未満の場合は適用されない)
特約をつけることで、期間満了後は更地となって戻ってきます。
事業用定期借地権はおもに、幹線道路沿いのコンビニや小売店、ガソリンスタンド、工場などで利用されます。
契約方法は、公正証書での賃貸借契約が必要となります。
- 相続税の節税効果あり

一般定期借地権 | 建物譲渡特約付借地権 | 事業用定期借地権 | |
存続期間 | 50年以上 | 30年以上 | 10年以上50年未満 |
利用目的 | 制限なし | 制限なし | 事業用 |
権利内容 |
| 存続期間満了後、建物を地主が買い受けることにより借地権が消滅 | 存続期間が30年以上50年未満の場合
の3つを適用(10年以上30年未満の場合、適用しない) |
契約期間満了時の処理 | 更地にして返還 | 地主が契約時に定めた時期に借地人から建物を買い取る | 更地にして返還 |
契約方法 | 公正証書などの書面で契約 | 口頭でも契約成立 | 賃貸借契約を公正証書で契約 |
