物件選びの際には私道に注意すること
一戸建ての物件には時々、前面道路が私道のものがあります。
私道であることがたちまちにダメな物件だと解釈するのはナンセンスだと思いますが、私道であることによって注意をしなければいけないいくつかの注意点をお話ししたいと思います。
私道であることがたちまちにダメな物件だと解釈するのはナンセンスだと思いますが、私道であることによって注意をしなければいけないいくつかの注意点をお話ししたいと思います。
まずその私道が位置指定を受けているかどうか。
専門用語で言うと、建築基準法42条1項5号道路を位置指定道路と呼びます。
これは市役所などの建築関連部署で確認できます。
位置指定道路であれば、建築基準法上の道路としてみなされます。
しかし、古い時期に位置指定を受けていたりすると、現況と道路幅が違う時があります。
位置指定道路というのは、道路幅が最低でも4メートルないといけませんが、時々4メートルに満たない時があります。
その場合は、建て替えの際に4メートルになるように、セットバックをしないといけなくなります。
位置指定道路がきちんと4メートルあって、なおかつその位置指定道路に2メートル以上面していれば建物が建築できます。
そこで本題ですが、位置指定道路は建築に問題がなくても、私道であるがゆえの注意点が存在しますので、それを記載したいと思います。
それは配管です。
ガスや下水道は私道であったとしても、ガス会社や公共機関が管理している場合がおおいです。
しかし、上水道管は私道の場合、私道の所有者が自ら管理する私設管である場合がほとんどです。
すると配管を交換したり修理するために掘削する場合には、その所有者の承諾を得なければなりません。
しかし、上水道管は私道の場合、私道の所有者が自ら管理する私設管である場合がほとんどです。
すると配管を交換したり修理するために掘削する場合には、その所有者の承諾を得なければなりません。
またその私設管を共用していて、それぞれがその私設管から引き込んでいる場合で、容量が不足している場合があります。
もしも、その容量を増やしたいと思った時、私設管の場合はそのいいだしっぺの方が費用を負担しないといけなくなります。
購入前に容量をよく調べておく必要がありますね。
あと私道の持分を持っているのかどうか。
これも必ず確認しておかないといけません。
ごく稀にその道路の使用料を求めてくる方がおられます。
それが法外な金額であってもその条件を受け入れざるを得ないこともあります。
一応民法では、人の通行は制限できず、車の通行は制限できることになっていますので、もしも駐車場のない物件ならばあまり気にしなくてもいいのかもしれませんが、駐車場付きの物件で、前面道路が私道でなおかつ、その持分を持っていない場合は、かなりの注意が必要です。