フラット35の使い方
今日たまたま、フラット35を本業にしている住宅ローン会社の担当者と話す機会がありました。
私も一件のお客様のご相談があったので、審査の書類を提出していました。
基本的には銀行のローンを利用することが多く、フラット35はほとんど使う機会がありませんが、今回はお客様からの要望でたまたま利用することになりました。
その担当者から聞いた話では、銀行で取り扱いしてもらえないようなお客様がフラット35を申し込みされるそうです。
例えば、パート、アルバイト、派遣社員などの方です。
銀行ではアルバイト、パートの類の収入ではなかなか受け付けてもらえません。
また、会社経営者、法人の社長さんなどは、銀行に申し込みすると、まず間違いなく「決算書」 の提出を求められます。
しかし、フラット35の場合は、源泉徴収票と公的年収証明にとどまり、決算書の提出までは求められないとのことです。
これには少しびっくりでした。
結局100%ローンが使えるとのことです。
パートやアルバイトでも100%ローンが使えるのかという疑問が生じたので、それを担当者に聞きますと、それも可能とのこと。
なんだか、昔の住宅金融公庫を思い出しました。
銀行には変動金利ではあっても、金利が安いというメリットがありますが、パートやアルバイトの方はほぼ無理だと思われます。
フラット35は単に金利が固定というだけではなく、銀行では取り扱いできない方でも、申し込みができるというメリットがあります。
ある意味パートやアルバイト、はたまた母子家庭の方は銀行のローンを使えない可能性が高いため、選択肢が限られていますが、それでも持ち家を持てるという喜びを得られるのであれば、金利や条件については二の次で良いのではないでしょうか。
フラット35で親子リレー返済
一つは「収入合算」です。
親子で収入を合算すれば、単独で借りるよりも多く借り入れすることができます。
そしてもう一つは、「返済期間が長く組める」ことです。
20年返済だと負担が大きい場合、親子リレーにすることで35年ローンにでき、月々の支払額をおさえることができるのです。
先日、私のお客様で親子リレーでフラット35を利用したいというお客様がいましたが、まさにこのような理由でした。
お父さんと娘さんとでフラット35を利用予定ですが、お父さん単独で借りると支払いがきつく、
娘さんもローンの支払いを手伝うことになっていたため、娘さんはローンを組むことに同意しておられました。
しかし、親子リレーにも問題があります。
親子リレーというのは、いわゆる「連帯債務」です。
連帯債務というのは、複数の借入人が、連帯して債務を負うと言うもので、つまり借入額全額をそれぞれが借りているとみなされるのです。
2人で借りているから、借入額は半分・・・という計算にはならないのです。
たとえば、親子でもお父さんと娘さんとで親子リレー返済で借りたとしますと、娘さんも債務を負うことになります。
もしも、お嫁に行く前に全額返済をしていないと、借入のある状態のまま、お嫁に行くことになります。
なので、安易に親子リレーは使わないほうがいいのかも知れません。
使うことを検討されている方は、よくよくご検討のうえ、ご利用ください。