手付金で物件を押さえられるか

手付金で物件を押さえられるか

 

 

手付金についてよく誤解をされている方が多いため、手付金についてご説明をしたいと思います。

 

気に入った物件を見つけた場合、その物件をできればお取り置きしてもらいたいものです。

でも、やっぱり気が変わってしまった、いう場合も想定される場合は、「ごめんなさい。やっぱり買うのはやめます」ということも後で言わないといけない可能性があります。

そういう時に、「手付金を入れれば物件を押さえることができるのですか」とよく質問をされます。
確かに手付金を入れれば物件を押さえることができますが、押さえるの意味が全く違います。

 

手付金は売買契約を締結する際に必要なものです。
そして、その売買契約を買主が一方的に破棄する場合、その手付金は売主に没収されます。

 

反対に売主が一方的に破棄する場合は、その手付金を買主に返して、さらに手付金と同額の金銭を買主に支払わなければなりません。

 

これを手付倍返しといいます。

法律用語ではこの意味合いの手付金をを解約手付といいます。

倍返しだ!

また、手付金には他の意味合いもあります。

 

売買契約を締結する際には、売買契約書に売主と買主が署名と捺印をしますが、さらにそこに手付金が登場して、買主が手付金を支払い、売主がこれを受け取ることによって、売買契約が確かに締結されたということが確かなものになります

 

法律用語でこれを証約手付といいます。

 

主にこの2点を頭に置いていただければいいのですが、あくまでも手付金は売買契約を交わす時に登場するものなのです。

 

不動産仲介では申込証拠金を預かることはない

 

 

売買契約を締結するということは、売買価格は売主と買主で合意していないとできませんし、売買代金の支払期日、また売主が物件を引渡す期日、そういった契約内容に関わる項目を全て合意できていないと売買契約を締結することができません。

 

ですから、物件を見て、ちょっと気に入ったからお取り置きをお願いしたいという時に手付金、というのは間違いなのです

 

新築マンションの販売センターでは、物件のお取り置きをするために、手付金ではなく申込証拠金という金銭を支払う(預ける)ことによって、物件を押さえておいてくれることはあります。
しかし、手付金ではなく、あくまでも申込証拠金ですから、「やっぱり買うのをやめます」という場合には、返してもらうことができます。

 

不動産仲介の場合で、物件を押さえるために申込証拠金を預かることはほとんどありません。

 

不動産業者に「申込証拠金を預けてください」と言われましたら、その業者さんには少々注意をした方が良いかもしれません。

(新築戸建ての場合は時々あると思いますので、申込証拠金を預けてくださいと言ってくる不動産業者が全て注意と言うわけではありません。)

 

基本的には物件を押さえるには、物件を「買います」と言わなければ押さえてもらえません。

 

本当は少しの間、お取り置きをして欲しいだけの場合でも、「買います」と言えば物件は押さえてもらえるので、不動産会社の営業マンにはウソをついて、押さえておくというのもテかも知れません。

 

あまり頻繁にこれをやるとオオカミ少年になりかねませんので、ご注意くださいね。
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